2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚生労働省におきましては、障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具につきまして、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の中で、日常生活用具給付等事業というものを実施いたしております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚生労働省におきましては、障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具につきまして、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の中で、日常生活用具給付等事業というものを実施いたしております。
○橋本副大臣 それでは、ちょっと簡潔に申し上げますが、今御指摘の日常生活用具給付等事業につきましてですけれども、これは要件がございまして、一般に普及していないものというものがその要件の中に入っております。
○宮本(徹)委員 厚労省のホームページを見ましたら、日常生活用具給付等事業で、大臣のおっしゃった告示も出ていますけれども、参考例というので自治体でこういうものをできますよというのが出ているんですけれども、その中に、例えば聴覚障害者だとファクスと書いてあるんですよね。ファクスというのは、一般に普及していないものかといえば、大変一般に普及しているものだというふうに思います。
○塩崎国務大臣 障害者などの日常生活上の便宜を図るための用具について、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業、特に日常生活用具給付等事業というのがありますが、こういったもので給付が行われているわけでありますけれども、これには要件がございます。
そこで、きょうは厚生労働省から来ていただいていると思うんですが、障害者が生活に使う用具を支援する事業、日常生活用具給付等事業というものがありますが、このことについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
○岡田政府参考人 日常生活用具給付等事業は、障害者や障害児の日常生活がより円滑に行われるための情報・意思疎通支援用具などの日常生活の用具を給付または貸与する事業でございます。 この事業は、障害者自立支援法に基づきます地域生活支援事業と位置づけさせていただいておりまして、地域の特性や利用者の状況に応じて、各市町村の判断において柔軟に実施していただけるようにしているところでございます。
情報支援機器につきましては、障害者自立支援法の地域生活支援事業の一つでございます日常生活用具給付等事業におきまして、市町村の判断において給付されておるところでございます。
厚生労働省では、障害者の日常生活上の便宜を図ることを目的といたしまして、日常生活用具給付等事業といたしまして、福祉電話あるいは聴覚障害者用の通信機器、これの給付、貸与、これを行っているところでございます。
こうした日常生活上の便宜を図るための用具を給付又は貸与して社会参加を促進することを目的として日常生活用具給付等事業ということで実施をしておりますけれども、障害者自立支援法案におきましても地域生活支援事業としてこれを法定化して、市町村が必ず行わなければならない事業の一つとして位置付けたところでございます。
○副大臣(木村義雄君) 御指摘の点では、日常生活用具給付等事業というのがございまして、大体二十一億円ぐらいの予算を使っております。例えば、新しく取り入れた中では、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、こういうのもございます。
次に、現在、重度障害児・障害者の在宅の自助生活の便宜を図ることを目的とした重度障害児・者日常生活用具給付等事業、重度身体障害者日常生活用具給付等事業というものが実施をされているところでございます。
○政府参考人(今田寛睦君) 御指摘の日常生活用具給付等事業でございますが、これは重度障害者の方々が日常生活をより円滑に営まれますようにということで用具の給付を行う事業でございます。 給付品目につきましては、当然、障害者団体などの御要望をお聞きするとともに、その必要性というものを総合的に勘案しながら改善にこれまで努めてきたところであります。
○今田政府参考人 御指摘の日常生活用具給付等事業につきましては、重度障害者の方々の日常生活がより円滑に営まれるようにするための用具の給付を行うという事業でございます。給付品目につきましては、障害者団体の御要望等も聞きながら、その必要性を総合的に勘案しながら改善に努めてきたところであります。
ある意味で高齢者の皆さんにも反省をしていただかなければならないことは、先ほど冒頭に申しましたようにあるわけですが、その高齢者の方々に対して、ちょっと話を移させていただきますと、今、厚生省で老人日常生活用具給付等事業ということをずっとやっていただいて、平成五年には手すりやスロープ、歩行器などの追加をしていただいておりますし、入浴補助用具などの補助もしていただいております。
それから、日常生活用具給付等事業を受けている世帯の所得階層というのは、生活保護法による被保護世帯が六%であり、非課税世帯が五六%で、六三%と。 今回、介護保険を導入いたしますと、一割自己負担ということが行われます。これは実際にその場でお金を払ってもらうという仕組みである。この負担について、今まで負担がなかったのに、保険料を払うようになったら負担がかえって出てくるという事態になるわけでございます。
補助率についてのお尋ねでございますけれど も、老人日常生活用具給付等事業を含みます在宅福祉全般の国庫補助につきましては、昭和六十年の補助金問題検討会あるいは臨時行政改革推進審議会等一連の国の補助のあり方についての審議会等の答申等を受けまして、国と地方の役割分担あるいは費用負担のあり方等を踏まえまして、現在このような形で設定されているものというふうに考えております。
在宅支援事業についてなのですが、日常生活用具給付等事業についての補助率、現在は三分の一なのでございますけれども、これを在宅主要三事業と同様二分の一にしていただきたいという声が強うございますが、いかがでございますか。
五 老人福祉法、身体障害者福祉法等に基づく 日常生活用具給付等事業及び補装具給付等事 業については、常に、福祉用具の開発状況並 びに老人及び心身障害者の心身の特性を踏ま え、対象品目等について所要の見直しを図り、 制度の適切な運用に努めること。 六 「心身障害者」等の用語については、今後と も検討を加えること。 右決議する。 以上であります。
○横尾政府委員 日常生活用具給付等事業では、市町村がその給付の対象である商品について決定をしているわけでございますが、御指摘のように利用者のニーズに合った用具の給付のためには、利用者の選択の幅を広げるということが重要であると考えております。
同時に、従来の日常生活用具給付等事業に加えまして、政管健保がこうした事業をあわせて行うような動きもございまして、全体として関係のこの分野というのは今後伸びるものと考えておりますし、この法案でも事業者が福祉に果たす役割というのをきちんと評価をしたつもりでございます。 〔委員長退席、持永委員長代理着席〕
○長谷委員 また、福祉用具の利用者のニーズに合ったものとするために、日常生活用具給付等事業において従来のような入札制度を見直して、その人に合ったものが利用できるようにしたらどうかと思うわけですが、いかがでしょうか。
また、「住みよい福祉のまちづくり」事業、日常生活用具給付等事業、心身障害児通園事業等を拡充強化することといたしております。
また、「住みよい福祉のまちづくり」事業、日常生活用具給付等事業、心身障害児通園事業等を拡充強化することといたしております。
例えば厚生省では日常生活用具給付等事業というのがある。特殊寝台、浴槽、腰かけ便器等々、これは低所得者の寝たきり老人、ひとり暮らし老人を対象としている。この発想は、これは救貧対策ですよ。生活保護の延長の考えです。所得の高い低いにかかわりなく、私も十五年後には六十八です。二十年後には七十三です。サラリーマンは全部十年、二十年、必ず年をとる。
また、身体障害者、精神薄弱者の各相談員を増員し、障害者社会参加促進事業、日常生活用具給付等事業等を充実するほか、障害者の住みよい町づくり推進事業の拡充等、社会参加促進対策の推進を図ることといたしております。